1948-05-19 第2回国会 参議院 司法委員会 第25号 ずつと整理で、ただ差押の點につきまして六百十八條というのが即ち從來給料等の差押につきましては年額三百圓を超える場合、その半額を差押えることができるということになつておりますが、現在の經濟事情から見て、三百圓だけを保障して、その超える部分の半額を差押えられては非常に生活上脅威でありますので、その點を改めまして、最低の生活の保障するというのが差押え禁止の趣旨でありますから、然らばどの程度で最低の生活權を 奧野健一